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☆☆☆☆防災豆知識☆☆☆☆

火災の警戒」について

気象状況通報及び警報の発令について

消防法第22条 気象庁長官、管区気象台長、沖縄気象台長、地方気象台長又は測候所長は、気象の状況が火災の予防上危険であると認めるときは、その状況を直ちにその地を管轄する都道府県知事に通報しなければならない。

② 都道府県知事は、前項の通報を受けたときは、直ちにこれを市町村長に通報しなければならない。

③ 市町村長は、前項の通報を受けたとき又は気象の状況が火災の予防上危険であるとき「は、火災に関する警報を発することができる。

④ 前項の規定による警報が発せられたときは、警報が解除されるまでの間、その市町村の区域内に在る者は、市町村条例で定める火の使用の制限に従わ

 なければならない。

火災警報の発令基準」(枚方寝屋川消防組合火災予防規則第2条)

第2条 消防法第22条第3項に規定する火災に関する警報は、次に掲げるときで火災の予防上必要と認める場合に発するものとする。

(1)実効湿度60パーセント以下で、最低湿度が40パーセント以下であり、かつ、最大風速が7メートルを超える見込みのとき。

(2)平均風速10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき(降雨及び降雪中を除く。)。

              

              火災に関する警報の発令中における火の使用の制限

「火災に関する警報の発令中における火の使用の制限」(枚方寝屋川消防組合火災予防条例第29条)

第29条 火災に関する警報が発せられた場合における火の使用については、次の各号に定められるところによらなければならない。

(1)山林、原野等において火入れをしないこと。

(2)煙火を消費しないこと。

(3)屋外において火遊び又はたき火をしないこと。

(4)屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の附近で喫煙しないこと。

(5)山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて枚方寝屋川消防組合管理者が指定した区域内において喫煙しないこと。

(6)残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。

(7)屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。

※ 気象状況による火災の影響

   火災と気象の関係は最も深く、なかでも影響が大きいのは風速であり、風は燃焼を助けるため、熱に対して積極的に作用をなし延焼

  速度を速め、風向は延焼方向を左右します。

   火災現場における常として旋風等のため予期しない方向へ延焼したり飛び火等の原因にもなります。

   風速の次に湿度の影響があり、湿度も風速と同様に一様ではないが、低いときは出火率が極端に上昇し延焼速度も速い。

  また湿度が一定のときは気温が一定のときは気温が低いほど出火率は低く延焼速度は遅くなります。

                                                     枚方消防署 予防課

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